トップページ>業務内容TOP>会社設立後にしなければならない手続
提出先:税務署、都道府県税事務所、市区役所または町村役場
会社設立日から1ヶ月以内(東京都は15日以内)
税務署・都道府県税事務所・市区役所または町村役場へ、それぞれ次のものを1部ずつ提出しなければなりません。
ただし、税務署に上記A.B.をそれぞれ3部ずつまとめて提出すれば、都道府県税事務所・市区役所または町村役場への手続を代わりにやってくれます。
会社設立日から1ヶ月以内
設立事業年度の確定申告書の提出日
設立事業年度の確定申告書の提出日
提出先:労働基準監督署
従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内
従業員を雇用した日の翌日から起算して50日以内
提出先:公共職業安定所
適用事業所に該当することとなった日の翌日から起算して10日以内
被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
提出先:社会保険事務所
会社成立日から5日以内
会社成立日から5日以内
被保険者の資格取得日から5日以内