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会社設立後にしなければならない手続PROCEDURES MUST BE ESTABLISHED AFTER THE COMPANY

  1. 税金関係
  2. 労働保険関係
  3. 年金・保険関係

税金関係

提出先:税務署、都道府県税事務所、市区役所または町村役場

【法人設立届出書】

会社設立日から1ヶ月以内(東京都は15日以内)

税務署・都道府県税事務所・市区役所または町村役場へ、それぞれ次のものを1部ずつ提出しなければなりません。

  1. 定款の写し
  2. 履歴事項全部証明書(設立登記が完了したことを示すため)の写し

ただし、税務署に上記A.B.をそれぞれ3部ずつまとめて提出すれば、都道府県税事務所・市区役所または町村役場への手続を代わりにやってくれます。

【給与支払事務所等の開設届出書】

会社設立日から1ヶ月以内

【棚卸資産の評価方法の届出書】

設立事業年度の確定申告書の提出日

【減価償却資産の償却方法の届出書】

設立事業年度の確定申告書の提出日

労働保険関係(従業員を雇う場合)

提出先:労働基準監督署

【保険関係(労災・雇用)成立届】

従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内

【概算保険料申告書】

従業員を雇用した日の翌日から起算して50日以内

提出先:公共職業安定所

【適用事業所設置届】

適用事業所に該当することとなった日の翌日から起算して10日以内

【被保険者資格取得届】

被保険者となった日の属する月の翌月10日まで

年金・保険関係(従業員を雇う場合)

提出先:社会保険事務所

【新規適用届】

会社成立日から5日以内

【新規適用事業所現況書】

会社成立日から5日以内

【被保険者資格取得届】

被保険者の資格取得日から5日以内


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